美侍

初心者には意外と難しい?教えて確定申告書の書き方!

個人事業主や自営業の方だけでなく、場合によってはサラリーマンにも関わってくる「確定申告」。しかし、初めての方には意外と面倒なことが多い手続きですよね。今年は行かなきゃいけないけど、書類の書き方が分からない……というあなたのために、今回は青色申告にも白色申告にも共通し、どんな立場の人でも参考になる確定申告の書類の書き方について詳しくご紹介します。これを読めば、きっと確定申告のコツが掴めるはず!

確定申告書は、青色も白色も同じ!

個人事業主の確定申告には、比較的初心者向けの「白色申告」と、控除額が多いかわりに複雑になる「青色申告」がありますよね。
しかし、提出する確定申告書の内容は、白色も青色も変わりません。

確定申告書はサラリーマンやパート、アルバイトなどどこかに勤務している方向けの「申告書A」と、フリーランスや自営業者向けの「申告書B」があり、どちらも税務署でもらったり、ホームページからダウンロードしたりすることができます。
「申告書A」は「申告書B」の簡易版です。
いずれも白色、青色の区別はありません。
(申告書Aで青色申告をするケースは、実際にはほとんど無いかもしれませんが)

青色申告の場合はこれとは別に、さらに「所得税青色申告決算書」が必要になりますので、注意しましょう。

青色でも白色でも、確定申告書は同じ!

どちらの場合でも「確定申告書B」は提出することになります。
これは白色でも青色でも内容は変わりません。(>> 白色申告と青色申告の違いについて)

出典:http://biz-owner.net/kakutei/teishutsu

「確定申告書A」は給与所得者向け!

・確定申告書A
会社から給与を貰っているサラリーマンや、年金などの受給を貰っている年金受給者などが確定申告をする場合に使用。

出典:https://www.kaike1.com/return/declaration-r/final-return-document-3114

「確定申告書B」は個人事業主やフリーランス向け!

・確定申告書B
個人事業主やフリーランスなど、会社から給与を貰っていない場合に使用します。

確定申告書Aは確定申告書Bの簡易版で、確定申告書Bは確定申告書Aよりも記載する項目が多くより細かい申告が可能です。

出典:https://www.kaike1.com/return/declaration-r/final-return-document-3114

青色申告には「所得税青色申告決算書」も必要!

確定申告書を書く前に準備するものは?

確定申告書を書くためには、ただ用紙を用意して書き方を確認するだけではいけません。
例えば給与所得者が利用する「確定申告書A」は、所属している企業から受け取れる「源泉徴収票」を参照する必要がありますし、フリーランスや自営業者が利用する「確定申告書B」には所得の内訳書や、財産や債務の明細書などが必要になります。

また、自分が控除を受けたい内容について明確にするため、場合によっては医療費の明細書や、株式の譲渡を証明する明細書などが要ることもありますね。
もちろん人によって必要書類は様々ですが、関係のありそうな明細や証明書は出来るだけ用意しておいた方が良いでしょう。

その① 給与を証明するもの

●給与所得者や年金受給者:源泉徴収票
特に、年末調整が済んだ給与所得者の源泉徴収票には、収入金額・所得金額・所得控除額・源泉所得税額など、確定申告書作成のための重要な要素が詰まっています。年金受給者の場合には所得金額こそ記載されていませんが、年金の年収が記載されていますので、公的年金等の控除額にあてはめて所得を求めましょう。

●不動産所得や事業所得がある人:青色申告決算書など
青色申告決算書(白色申告者の場合には収支内訳書)が完成していないと確定申告書の作成ができません。したがって、年の会計処理が完了していないと確定申告書の作成ができないことになります。

●株の取引を行っている人:年間取引計算書

●土地や建物の譲渡があった人:譲渡時の売買契約書、購入時点の契約書、仲介手数料や印紙代の領収書など

出典:http://allabout.co.jp/aa/special/sp_kakuteishinkoku/contents/10055/373360/

その② 控除を証明するもの

確定申告書に添付する控除証明書としては、生命保険控除証明書、地震保険控除証明書、小規模企業共済掛金控除証明書などがあります。

出典:http://allabout.co.jp/aa/special/sp_kakuteishinkoku/contents/10055/373360/

その③ 扶養したい人がいる場合、生年月日を控えておく

配偶者控除や扶養控除が適用できるかどうかの判断基準は、対象者の所得区分・年収と生年月日です。所得区分と年収によって合計所得金額が38万円以下に該当すれば、配偶者控除や扶養控除の所得要件を満たすことになるからです。生年月日が重要なのは、生年月日によって所得控除額が増加する場合があるからです。

出典:http://allabout.co.jp/aa/special/sp_kakuteishinkoku/contents/10055/373360/

その④ 医療費の領収書

年末調整で処理できない所得控除で代表的なのが、医療費控除です。診療代・治療代・入院費といったものは、かかった人別、病院別に領収書をとりまとめて集計しておきましょう。市販の治療薬も医療費控除の対象となりますので、レシートなどから日用品などと区別してとりまとめておきます。

出典:http://allabout.co.jp/aa/special/sp_kakuteishinkoku/contents/10055/373360/

絶対必須じゃないけど、揃えておくと便利!

・所得の内訳書
・財産及び債務の明細書
・医療費の明細書(税務署では封筒として用意しています。)
・申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
・給与所得者の特定支出に関する明細書
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 など

出典:https://www.zeiri4.com/c_5/h_33/#hl2

サラリーマンやアルバイトが利用!確定申告書Aの書き方は?

まず、サラリーマンやアルバイト、パートなどをしていて社会保障に加入していない方や、給与が2000万円を超える方などが利用する「確定申告書A」の書き方について見てみましょう。
これは確定申告書Bよりも簡単なつくりになっており、第一表と第二表に分かれますが、まずは第一表に「源泉徴収票」を転記するところから始めます。

転記が終わったら、医療費やふるさと納税、住宅ローンなど、受けられる控除がある場合は事前に計算した控除金額を記入します。
最後に課税される所得金額を基に税金を計算すれば、第一表は終わりです。

第二表もまずは源泉徴収票の転記から始めますが、生命保険や扶養者の情報、寄付金などの情報を書き込む必要があります。
第一表が所得税を計算するのに対し、第二表は住民税を計算するための書類なので、少し内容と書き方が違うのですね。

申告書Aの書き方について、詳しくまとめられています。

第一表① 源泉徴収票から、該当箇所を転記する

【A】「支払金額」 ⇒ 「収入金額等 給与(ア)」
源泉徴収票のA「支払金額」の金額を、確定申告書「収入金額等 給与(ア)」に記入します。サンプル例は、給与収入以外にも収入(年金や配当金など)があった場合です。給与収入のみの場合は、この「給与(ア)」欄の記入だけで大丈夫です。ほかの収入がある場合はサンプル例のように記入してください。

【B】「給与所得控除後の金額」 ⇒ 「所得金額 給与(1)」
給与以外の所得がない場合は「給与(1)」欄に所得金額を転記し、その下の「所得金額 合計((1)+(2)+(3)+(4)) (5)」にも この金額を記入します。その他の所得がある場合はその所得を記入の上、「合計金額(5)」を計算し記入してください。

【C】「所得控除の額の合計額」 ⇒ 「所得から差し引かれる金額 (6)から(15)までの計(16)」
所得から差し引かれる金額 (6)から(15)までに変更がない場合のみ、こちらに転記。変更がある場合は(6)から(15)までの変更分の控除額を計算して記入し、これらの合計額を(16)に記入します

【D】「源泉徴収税額」 ⇒ 「税金の計算 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(38)」

以下、【E】~【G】は、その上の(6)から(15)までの変更があった場合に転記し、合計額(16)を計算します。

【E】「社会保険料等の金額」 ⇒ 「所得から差し引かれる金額 社会保険料控除(6)」

【F】「生命保険料の控除額」 ⇒ 「所得から差し引かれる金額 生命保険料控除(8)」
新たに申告する場合は、支払った生命保険料から控除を計算した金額(最大12万円)

【G】「地震保険料の控除額」 ⇒ 「所得から差し引かれる金額 地震保険料控除(9)」
新たに申告する場合は、支払った地震保険料から控除を計算した金額(最大5万円)

出典:http://allabout.co.jp/gm/gc/12022/

第一表②医療費やふるさと納税など、新たに申告する控除を記入

■医療費控除
a 「所得から差し引かれる金額 医療費控除(18)」

■寄附金控除(ふるさと納税など)
b「所得から差し引かれる金額 寄附金控除(19)」

■住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
c 「税金の計算 住宅借入金等特別控除(24)」

■住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・認定長期優良住宅新築等特別税額控除
d 「住宅耐震改修特別控除……(29)~(31)」などの文字を丸で囲み、区分に指定の数字を記入。また計算した金額を記入する

出典:http://allabout.co.jp/gm/gc/12022/

第一表③ 最後に、税金を計算する

最後に税額の計算をしましょう。右側、「税金の計算」の欄で「課税される所得金額 (21)」から計算できます(「所得金額(5)」から「所得から差し引かれる金額合計(20)」をひきます)。これに対する税額を(22)に記入するのですが、これは少し計算が必要です

出典:http://allabout.co.jp/gm/gc/12022/

第二表① 第一表と同様、源泉徴収票から転記

【A】「支払金額」 ⇒ 「○所得の内訳 収入金額」
源泉徴収票のA「支払金額」の金額を、確定申告書の「所得の内訳 収入金額」に記入します。給与以外にも所得がある場合は、所得の内訳欄に所得を記入します。

【D】「源泉徴収税額」 ⇒ 「○所得の内訳 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」
(38)所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の欄にも記入します。他に源泉徴収された所得(雑所得や配当所得など)がある場合はそれらの金額も所得の内訳欄に記入し、合計額を(38)の欄に記入します

【E】「社会保険料等の金額」 ⇒ 「○所得から差し引かれる金額に関する事項 (6)社会保険料控除」
源泉徴収票に記入されている「社会保険料等の金額」を「源泉徴収票のとおり」として記入します。その他にも支払った社会保険料(国民健康保険など)があれば、それも記入して合計を合計欄に記入します。

【H】「支払者の氏名又は名称」 ⇒ 「○所得の内訳 支払者の氏名・名称」
給与を受け取った会社名などを記入します。

出典:http://allabout.co.jp/gm/gc/12022/

第二表② 源泉徴収票にない情報を記入して終了

■生命保険料控除の保険料
c 「○所得から差し引かれる金額に関する事項 (8)生命保険料控除」
控除額ではなく、実際に支払った保険料を記入します

■地震保険料控除の保険料
d 「○所得から差し引かれる金額に関する事項 (9)地震保険料控除」
控除額ではなく、実際に支払った保険料を記入します

■本人や配偶者、扶養者の情報
e 「○所得から差し引かれる金額に関する事項 (10)~(14)」
本人の状況、控除対象となる家族の氏名、生年月日などを記入します。控除額も計算して記入しましょう。実際の控除額は、「国税庁タックスアンサー 所得控除」を参照してください。

i「住民税に関する事項 16歳未満の扶養親族」
16歳未満の扶養している子どもなどがいれば、ここに氏名や生年月日を記入します。

■医療費控除の情報
f「○所得から差し引かれる金額に関する事項 (18) 医療費控除」
実際に支払った医療費と保険金などで補填される金額を記入します。

■寄附金控除の情報
g「○所得から差し引かれる金額に関する事項 (19) 寄附金控除」
ふるさと納税などで寄附をした寄附先の名称(代表1つで可)、支払った寄附金を記入します。

h「○住民税に関する事項 寄附金税額控除」
実際に支払った寄附金を記入します。ふるさと納税分は「都道府県、市区町村分」の欄に記入します。

出典:http://allabout.co.jp/gm/gc/12022/

個人事業主やフリーランスが利用!確定申告書Bの書き方は?

続いては、個人事業主やフリーランスの方が利用する「確定申告書B」の書き方です。
確定申告書Bは一般的に申告書Aよりも多少は複雑だと言われていますが、そう変わりはありません。

これも第一表と第二表に分かれていますので、第一表の書き方から見てみましょう。
住所や氏名など基本的な個人情報を記入したら、まずは「収入金額(総売り上げ)」と「所得金額(収入から経費を差し引いた額)」を書き、該当する控除の欄にその金額と合計額を入れます。
あとは所得金額を基に税金を計算し、延納の必要や還付される税金がなければ書き方終了です。

第二表は基本情報を書き入れたら、自分が関係のある箇所に情報を記入します。
これは人によって該当箇所が異なり、例えば不動産所得があるか、住宅ローンがあるか、家族従業員がいるかなどを書かなければなりません。

「個人事業主メモ」サイト内で、確定申告書Bの書き方について詳しく解説されています。

第一表:収入や所得金額、控除額を記入し、所得税を計算しよう

① 住所、氏名などの事業者情報を記入します。
② 収入と所得を記入します。農業や不動産などによる収入がない場合には、収入の営業等、所得の営業等、合計、この3箇所に金額を記入すればOKです。
③ 各種の控除を記入します。所得控除の説明一覧はこちら
④ 課税所得をもとに、所得税の金額や復興特別所得税額を計算して記入します。所得税や復興特別所得税の計算方法についてはこちら
⑤ 青色申告特別控除額や、専従者がいる場合には専従者給与などを記入します。
⑥ 税金の還付を受けることができる場合には、振り込んでもらいたい銀行口座の情報を記入します。前年に源泉徴収などで税金を納め過ぎた場合には、払い過ぎた税金が戻ってきます。

出典:http://biz-owner.net/kakutei/kakikata#id3

所得税の計算式
収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額

出典:http://biz-owner.net/tax/shotokuzei

第二表:基本情報の他、該当箇所があれば記入しよう

① 事業者の住所、氏名などを記入します。
② あらかじめ源泉徴収された所得がある場合に記入します。
③ 雑所得とは、本業以外の所得のことです。雑所得がある場合には、こちらに記入します。
④ 第一表で各種控除を記入した場合は、こちらにその詳細を記入します。各種控除の説明一覧はこちら
⑤ 事業専従者とは、家族従業員のことです。事業専従者がいる場合は、こちらにその情報を記入します。
⑥ 住民税・事業税の詳細。16歳未満の扶養家族、税額控除、事業税に関する項目を記入します。

出典:http://biz-owner.net/kakutei/kakikata#id3

確定申告には早めの準備が吉!事前に必要書類を用意しよう

いかがでしょうか?確定申告書の書き方はコツを掴めばそう難しくないとはいえ、準備段階からなかなかに手間がかかるのですね。
しかし、これを乗り越えればもしかしたら払いすぎた税金が返って来て、臨時収入(のようなもの)が手に入るかもしれませんから、諦めずに頑張りましょう。

分離課税がある方や白色、青色申告をする場合は、確定申告書以外にも書類が必要になりますから、早めに心構えをしておいてくださいね。


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