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適当に変えるのは危険!本籍地変更のメリットと注意点とは

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ライフスタイル2018.10.18

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本籍地ってなに? あなたの知らない本籍地の意味

就職や進学のために実家を離れたり、入籍する際などに変更するかどうか迷うのが「本籍地」。市役所の方にも「どっちでもいいですよ」と言われることが多いので、余計悩んでしまいますよね。今回は「一体何に関係があるの?とりあえず新住所に変えてもいいの……?」と頭を抱えるあなたのために、本籍地変更のメリットや注意点など、気になることをまとめました!まだ関係のない方も、もしもの時のためにぜひご参考ください。

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本籍地とは「戸籍が保管されている市町村」のこと!

住民票は今住んでいる場所に移すのに、本籍地はそれとは違うの?と思う方も多いでしょう。 本籍地とは、具体的に言えば「戸籍が保管されている市町村」のこと。 今まで一度も転籍届けを出したことがない方の場合、大抵は生まれた市町村が本籍地、ということになります。

ただし、例えばご両親が転勤が多く、引っ越しの度に本籍地を変更しているというような事情がある場合、一体どこが本籍地なのか分からない……となる恐れもあります。 本籍地が分からないと何かあった時戸籍のコピーを取得することができませんから、ご家族に聞くか、今住んでいる市町村の役所で住民票を取得し、本籍地を記載してもらうようお願いしましょう。

(1)本籍地:戸籍が保管されている市町村区。
(2)現在の住所:実際に住んでいる市町村区。

出典:http://xn--pqqy41ezej.com/?p=240

本籍地は、本人の意志で変更(転籍)することができる!

本籍地とは、戸籍が保管されている市町村区のことです。
本籍地は、転籍届を届け出たり、戸籍編成の際(例:結婚/養子縁組)に、自由に変更できるため、出生地の市町村や現在の住所地とは限りません。

出典:http://xn--pqqy41ezej.com/?p=240

本籍は移せます。これを「転籍」といいます。転籍届は、今までの本籍地の役所か、新しく本籍地にする役所のどちらでも届けられます。どちらでもかまいません。転入転出のように2回手続きをするのではなく、どちらか1回届け出ればいいのです。
届出用紙は全国共通ですので、どの役所でもらったものでも大丈夫です。

出典:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.tenseki.html

本籍地が分からない場合は、家族や役所に尋ねてみよう

(1)親兄弟、親族に尋ねる:当たり前ですが、一番手早い方法です。
(2)古い運転免許証:現在のICチップ入りの運転免許証からは、個人情報保護の観点より、本籍地の記載は削減されてしまいました。ですが、以前の古い運転免許証には本籍地が正確に地番まで記載されています。そのため、以前の運転免許証を探すという方法があります。
(3)古い戸籍謄本/抄本/住民票:以前取得した戸籍謄本/抄本/住民票に、求めている「本籍地」が記載されている場合があります。
(4)現在の住民票に本籍地の記載を入れて取得:現在の住所登録している役所に、住民票を請求する方法があります。本籍地を記載して欲しい旨を伝えれば、現在の自分の本籍地が記載された住民票を入手することが可能です。

出典:http://xn--pqqy41ezej.com/?p=240

つまり、本籍地を変更するということは、上記のように「転籍」に当たるわけですね。 では、転籍するとどのようなメリットが得られるのでしょうか?見てみましょう。

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戸籍が必要な時に便利!本籍地変更のメリットとは?

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気になる本籍地変更のメリットですが、まず第一に「今住んでいる市町村の役所で、戸籍を取得できる」という点です(今住んでいる場所に、本籍地変更をした場合)。

戸籍の原本を管理しているのは本籍地にある役所ですから、現住所と本籍地が異なる場合は、そこに直接足を運ぶか、郵送してもらえるように連絡をする必要があります。

しかし、現住所と本籍地が一致しているならば、戸籍の原本は近くで保管されていますから、わざわざ遠くまで出かける必要はありません。
また、転籍後は既に終了した婚姻関係(つまり離婚歴)をはじめ、記載しなくて良いとされる項目がいくつかありますので、戸籍を提出する際に都合が悪い、あまり他人に知られたくないことがある人にとってはメリットになりますね。

メリット1 戸籍謄本を取得する役所が近くなり、必要な時便利!

まず何より挙げられるメリットが「本籍地を変更することによって、戸籍謄本を取得する役所が近くなる」です。

出典:http://gyousyo01.sub.jp/00tennseki-004.htm

例えば愛知県の人が住民票を青森県に移したが、転籍をしない限り、本籍地は愛知県なわけです。
そして、何かしらの理由で、戸籍謄本が必要となった場合、愛知県の本籍地の役所から戸籍謄本を取り寄せなければいけないわけです。

これが転籍届で本籍地を青森県に移すことによってわざわざ愛知県で戸籍謄本を取得しなくてもよくなるわけです。

出典:http://gyousyo01.sub.jp/00tennseki-004.htm

本籍を現在の住所付近にすることで、必要なときに戸籍謄本を取るのに便利。
あなたの生活圏内で手続きが済めば、時間もかからず簡単に戸籍謄本を取れます。
入学や就職、パスポートの申請などで戸籍謄本を取りに行きたいのに、実家など遠いところに本籍を置いていると、いちいと取り寄せなくてはならなくなり、大変不便なことになります。

出典:http://istorm.sakura.ne.jp/honseki/contents/merit.htm

メリット2 離婚をはじめ、知られたくない情報が転記されない!

離婚歴などが転記されない。
本籍を移動した転籍先では、現在の身分のみ記載されるので、例えば過去離婚された場合は、新しい自治体に本籍地を移すことによって、離婚事例は移記され無いことになっています。
ただし、除籍は80年間保存されますから変更履歴をたどれば分かってしまいます。

出典:http://istorm.sakura.ne.jp/honseki/contents/merit.htm

戸籍法施行規則(第39条)
  新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
一  出生に関する事項
二  嫡出でない子について、認知に関する事項
三  養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
四  夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
五  現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
六  推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
七  日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
八  名の変更に関する事項
九  性別の取扱いの変更に関する事項

出典:http://gyousyo01.sub.jp/00tennseki-004.htm

管外転籍によって、移記されない事項があり、
例えば、
・離婚歴があることを、戸籍謄本からはわからないようにしたい。
・いわゆるおめでた婚で、過去に胎児認知があったことを戸籍謄本からはわからないようにしたい。
・過去に養子離縁をしたのが、それを戸籍謄本からはわからないようにしたい。
と言った場合は、管外転籍によって移記されないというメリットが考えられるわけですね。

出典:http://gyousyo01.sub.jp/00tennseki-004.htm

意外と大変なことも……本籍地変更のデメリットとは?

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しかし、本籍地を変更する際には、思わぬデメリットや注意点も生じます。
まず、一つ目の注意点として「1人だけ転籍することはできない」というものがあります。
例えば現在実家のご両親の戸籍に入っている場合、自分1人だけ本籍地を変更したいなら「分籍」して、ご両親とは別世帯の世帯主、という立場にならなければいけません。
また、夫婦が別の本籍地を持つというのも認められていないので、既婚者の場合は奥さんや子どもも一緒に転籍することになります。

2つ目に「転籍を繰り返すと、死後の手続きが非常に面倒になる」というデメリットも考えられます。
転籍すると引っ越し先の役所で新しい戸籍が作られ、前述した通りこれには記載されない情報もありますが、以前の情報は以前戸籍が存在した役所で念のため「除籍謄本」として保管されているのです。
これは亡くなった後の相続手続きで全て振り返る必要があるため、その際たくさんの役所から除籍謄本を取り寄せなければならず、非常に面倒です。

「自分には関係ないし……」と思うかもしれませんが、遺された家族が余計な手間を取ったり、新たな相続人が発覚して揉めたりすることもありますから、出来る限り転籍地は増やさない方が良いでしょう。

デメリット1 転籍は「家族単位」でしかできない!

さて、戸籍は夫婦(と、その子供)で1単位ですので、転籍すれば、その戸籍にいる人全員の本籍が同じように移ります。戸籍に4人いる中で、1人だけ移すということはできません。たとえば、妻だけ本籍を移したいという場合は、転籍届ではなく離婚届になりますし、その子供が今度結婚することになったので籍を抜きたいという場合は、婚姻届になります。婚姻届を出せば、自動的に今までの戸籍から抜けて新しい戸籍に入ります。

出典:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.tenseki.html

親の戸籍から抜けて「分籍」すると、二度と元には戻れない……

一般的には、子供が結婚して親の戸籍から抜けるという場合が多いですが、結婚していなくても、成人していれば親の戸籍から抜けて、自分が筆頭者の戸籍を作ることができます。
分籍しても親子関係は消滅するわけではなく、相続権等がなくなるわけではありません。
ただし分籍すると、もとの戸籍に戻ることはできないのでご注意ください。

出典:http://www.koseki-center.com/cat-1/2629.html

デメリット2 繰り返すと、相続の際「除籍謄本」を集めるのが面倒!

転籍した人が亡くなったときに、その転籍した分、除籍謄本が必要となります。
これが大きなデメリットではないかと思います。

人が亡くなった場合、遺産の相続の手続き上、
どうしてもその亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍が必要となります。

違う市区町村に転籍を繰り返すごとに、除籍が積み重なっていきます。
相続の手続きの際、その除籍が全て必要となってくるわけです。

出典:http://gyousyo01.sub.jp/00tennseki-004.htm

つまり、違う市区町村へ転籍をすればした分、
相続人が取得しなければならない除籍謄本が増え、
すごく手間がかかるという相続人のデメリットが考えられるわけです。

出典:http://gyousyo01.sub.jp/00tennseki-004.htm

本籍地変更の際は、家族とよく相談しよう!

相続手続きで戸籍をたどる際は、転籍する前の戸籍をしっかり見て、「どの事項が書き移されていないのか?」を必ず確認するようにしてください。

まれに、前妻との間に生まれた子や認知した子など、今まで知らなかった相続人が判明するケースがあります。

出典:http://www.e-koseki.com/contents02/01.shtml

本籍地変更の際は、家族とよく相談しよう!

いかがでしょうか?本籍地を変更すると公的な書類を受け取りやすいメリットはありますが、繰り返すと後々トラブルの元になる恐れもあるのですね。
成人していればご両親の戸籍に入っている方も分籍することができるものの、親子関係にも影響する非常にデリケートな問題ですから、気を付けましょう。

結婚や養子縁組などで本籍地を変更する機会が訪れても、「とりあえず変えておくか」で安易に行うのは危険です。
家族になる人とよく相談してから、しっかり考えて決めてくださいね。

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