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どんな手続きを踏めばいい?車の「国際免許」を詳しく知ろう!
海外に旅行や滞在をした時にも、現地で車を運転したい!という人に必要なのが「国際免許」。しかし、一体どのような手続きを踏めば取得できるのでしょうか?今回は「いずれは海外で働きたいけど、車が運転できないと困るよな……」「海外旅行の時にも運転できたら便利だな」というあなたのために、国際免許の内容の解説や取得方法、混同されがちな「国外免許証」との違いなどについて、詳しくまとめてみました!ぜひご参考ください。
国際免許とは「日本以外で車を運転する」ための免許のこと!
そもそも国際免許とは何か?というと、海外で車を運転するために発行される証明のことです。
普通は海外で運転するためには、日本の運転免許を現地のものに切り替えるか現地で運転免許を取得するのが通常ですが、そうではなく旅行や留学など短期の予定で運転が必要な場合に使える免許のこと、となるわけですね。
これは世界中どこの国でも使えるものではなく、後述する「ジュネーブ条約」加盟国での運転に限ります。
日本と同じく車両区分で分かれており、いま自分が持っている免許証で運転できる車両区分に応じた車両の運転ができるようになります。
ただし、有効期限は「1年間」と決まっており、更新や再交付の制度はないため、1年経ってから利用するには新たに手続きに行く必要があります。
盗難や紛失も補償されていませんし、1年間の間に氏名や住所の変更があれば返納の義務が課せられますから、注意して使いたいですね。
国際免許があれば、海外で免許を取得しなくても運転が可能になる!
日本の方が海外で運転をしようと思った場合、以下の3つの選択肢があります。
☑国際運転免許証を取得する
☑日本の運転免許証を滞在する国の免許に切り替える
☑滞在先で運転免許試験を受けて免許を取得する
サイズはA6判!「ジュネーブ条約」加盟国でなら使うことができる
様式は、3つ折の厚紙で、畳んだときのサイズはA6判(文庫本サイズ、パスポートより一回り大きい)である。 開くと右のページに写真が貼られている。
効力は、国際条約(1949年のジュネーブ条約)に基づいており、原則として条約に加盟している国でのみ有効である。
日本の免許と同じく、車両区分もある!
車両区分は以下のように設定されている。
A : 二輪車、小型の三輪車
B : 定員10名未満の乗用車、最大総重量3.5t以下の貨物車
C : 最大総重量3.5tを超える貨物車
D : 定員10名以上の乗用車
E : B~D + 被牽引車
日本の二輪免許(AT限定含む)ではAが運転可能。 普通自動車免許(AT限定含む)ではBが運転可能。 大型・中型自動車免許ではB~Dが運転可能である。
有効期限は1年間!更新や再交付はなく、変更があれば返納が必要……
国際免許証の有効期限は、1年です。何度も海外で運転をする場合は、この有効期限内かどうか確かめる必要があります。1年以上海外で滞在される方は、日本の運転免許証をその国の免許に切り替えるか、試験を受けてその国の免許を取得する必要があります。
このため国内免許の有効期限が1年未満の場合には国際免許証の発行を受けることができません。(※1年以上の海外滞在期間中に国内の免許期限が切れる場合)
更新や再交付の制度は無い。故に、失効・紛失・破損・盗難などの場合も新規に交付を受けなければならない。 なお、失効した国際免許は返納しなければならないことになっている。
さらに、有効期間内であっても、国内免許の記載内容(住所や名前など)に変更が発生した場合は国際運転免許証を返納しなければならず、記載内容の変更手続きは受け付けてもらえない。このため、国際運転免許証の返納した上で引き続き使用したい場合は新規作成と同じ手順で発行手続きをしなければならなず、その際発行手数料も新規発行と同額を用意する必要がある。
日本では、国際免許=国外免許!
冒頭でご紹介した「国外免許」との違いについてですが、日本で発行される国際免許は道路交通法上「国外運転免許証」と規定されているため、つまりこの2つは同じ意味を持つ言葉ということになります。
※日本が発給する国際免許証は、道路交通法上「国外運転免許証」と規定されています。
国際免許が欲しい!どうすれば取得できる?
国際免許を取得する際、何と試験や講習などは必要ありません。
条件は「日本の運転免許証を取得している」ことと「近々海外への渡航の予定がある」こと。
運転免許証を持っていて、次回更新までに1年以上の期間が残っている人ならば、旅行前に誰でも手続きを行うことができるのです。
手続きは住所や氏名の変更と同じく警察署や免許センター、試験場などで行えます。
当日は運転免許証と証明写真、パスポートやチケットの控えなど渡航を証明するもの、以前に取得した国際免許(あれば)を持参すれば、最短5分程度で発行が完了するそうです。
ただし、場合によっては2週間程度かかることもあるので、旅行や留学ギリギリにならないよう、余裕を持って足を運びましょう。
条件は「日本の運転免許を取得している」こと!渡航予定がないのもNG
有効な日本の免許証を所持していて、渡航する予定がある方であれば誰でも取得可能です。
免許を所持してから○年以上経過していないと国際免許証は申請できない、といった規定はございません。
ただし、申請の際にはパスポート等渡航を証明する書類が必要となりますので
渡航予定のない「とりあえず持っておきたい」方には発行できません。
国際免許とは、通常の自国の運転免許(以下国内免許という)の保持者に対して交付され、 運転能力を有することを外国において示すものである。 国内免許を保持していることが前提なので、簡単な手続きのみで交付される。
手続きは警察署や免許センター、試験場などで!2500円前後の費用がかかる
b. どこで申請できますか?
各都道府県警察署の運転免許課や住民票所在地にある運転免許センター、運転免許試験場などです。
c. 申請にかかる費用が知りたい。
都道府県毎に異なります。
例)東京都在住の場合:2,650円
詳細は住民票所在地にある運転免許センターまたは警察署にお問合せください。
免許証と写真、パスポートなどを持参してGO!書類は向こうで用意できる
・有効な運転免許証
・証明写真1枚(5cm×4cm)
・渡航を証明するもの(パスポート、Eチケットの控えなど)
・申請書類(窓口で受け取ってその場で書くことができます)
・以前に取得した国際免許がある場合は返す必要があるので持って行きましょう
※日本の免許の有効期限が1年未満の場合国際免許の発行を受付けてもらえない場合もあります。
最短5分程度!ただし、2週間かかることもあるので余裕を持って行こう
発行までの期間は警察署の場合、2週間程かかることもありますが、免許センターや試験所では即日発行が可能です。混んでいなければ書類提出後、5分もかからず発行してもらえるでしょう。
使えない国もある!国際免許の注意点を知っておこう
最後に、国際免許に関する注意点を知っておきましょう。
まず、前々項でお知らせしたように、国際免許は「ジュネーブ条約加盟国」でしか使うことができません。
ジュネーブ条約加盟国は日本人の観光地として名が知れている国はほぼ当てはまりますが、ドイツやスイス、台湾などは加盟していません。
国際免許証があれば短期なら運転できることもあるそうなので、事前に大使館に問い合わせてみてください。
ちなみに、中には日本の運転免許証だけでも車を使える国もありますから、こちらも大使館に問い合わせてみると良いでしょう。
また、海外は車のルールや法律が異なりますから、国際免許を取得しても侮らず、ある程度勉強して行きましょう。
人件費やタクシー料金が安い国は車でない方がお得なこともありますし、道路状況や保険制度が安定していない国は事故に遭った時が怖いので、現地の環境も知っておくのがおすすめです。
国際免許は身分証になることもあるので、使わなくても忘れずに携帯しておいてくださいね。
「ジュネーブ条約加盟国」ってどこ?渡航先が含まれるか確認しておこう!
国際免許で運転出来る国は「ジュネーブ交通条約」に加盟している93の国と2つの地域です。
ジュネーブ交通条約は、国際道路交通の安全と発達を促進する目的で、1949年にジュネーブで作成された道路交通に関する条約です。
日本は1964年(昭和39年)9月に加盟しています。東京オリンピックに間に合わせたんでしょうね。
面白いことにジュネーブのあるスイスはこの条約に加盟していません(><)/
◆ヨーロッパ
アイスランド,アイルランド,アルバニア,イギリス,イタリア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,キルギス,グルジア,サンマリノ,スウェーデン,スペイン,スロバキア,セルビア,チェコ,デンマーク,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,モンテネグロ,ルクセンブルク,ルーマニア,ロシア
◆アジア
インド,韓国,カンボジア,シンガポール,スリランカ,タイ,バングラデシュ,フィリピン,マレーシア,ラオス
◆南北アメリカ
アメリカ,アルゼンチン,エクアドル,カナダ,キューバ,グァテマラ,ジャマイカ,チリ,ドミニカ,トリニーダードトバゴ,ハイチ,パラグアイ,バルバドス,ベネズエラ,ペルー
◆オセアニア
オーストラリア,ニュージランド,パプアニューギニア,フィジー
◆アフリカ
アルジェリア,エジプト,ウガンダ,ガーナ,コートジボワール,コンゴ共和国,コンゴ民主共和国,シェラレオネ,ジンバブエ,セネガル,中央アフリカ,チュニジア,トーゴ,ナミビア,ニジェール,ブルキナファソ,ペナン,ボツワナ,マダガスカル,マラウイ,マリ,南アフリカ,モロッコ,ルワンダ,レソト
◆中近東
アラブ首長国連邦,イスラエル,キプロス,シリア,トルコ,ヨルダン,レバノン
◆行政区域
香港,マカオ
中には「日本の免許」があれば運転できる国もある!
わたしの経験では、ハワイ、グァム、セイシェルで、日本の免許だけでレンタカーを借りられ運転しました。
実際に渡航される場合は、ご自身で大使館、領事館などへお問い合わせ下さい。
海外は「運転ルール」が違う!法律をしっかり把握して行こう
2−1.進行斜線の違い
日本では左側通行だが、海外では右側通行の国が多いんだ。日本の道路に馴れてしまっていると無意識のうちに左側を走ってしまい事故に繋がる事もあるんだぜ!海外で運転するなら進行車線は絶対に注意してくれよな!
2−2.信号ルールの違い
「青は進め、赤は止まれ、黄色は注意」これはかなりの国で当てはまる。問題は赤信号なのに前に進んで良い国もあるってことんなんだ。例えばアメリカでは、「右折に限り、信号が赤でも一旦停止して安全確認すれば右折可能」といった特殊なルールがあるんだぜ!
こういったルールは国によってまちまちだから、確認をしっかりしてくれよ!
2−3.高速道路や信号が無い場合の交差点でのルールの違い
例えば、日本の場合なら高速に入る前には料金所があるが、アメリカは高速道路が無料で料金所などは存在しない。つまり、アメリカの道路に馴れていないと高速と一般道の区切りがわからず、運転中にパニックになる事があったりもするんだ。
他にも信号のない十字路などの場合、アメリカではすべての車は交差点の前で一時停止をして、先に交差点にはいった車から進んで良いといったルールが適用される場面もある。
車じゃない方がオトク!?運転に不向きな国にも注意
・人件費が安い国
ーレンタカー料金よりドライバーの人件費が安い国。タンザニアやマダガスカルでは、滞在中ずっと車とドライバーを雇っていました。
・タクシー料金の安い国
ー日本のようにタクシー会社の規制がないところでは驚く程タクシー料金が安いです。移動するとき常にタクシーを利用してもレンタカーを借りるより安くあがります。
・道路事情が悪い国
ー自分で運転するのは怖いです。
・運転が荒くマナーが悪い国
ー日本以上に運転が荒くマナーが悪い国はありません(中国くらい)。日本で運転できるなら「イタリアは運転が荒そうだから」という心配は無用です。
・保険制度が整っていない国
ー事故に遭ったとき怖いです。
国際免許は身分証になる可能性も!念のため携帯しておこう
個人的には、運転をしなくとも国際免許を持って旅に行くことをオススメします。なぜなら、国際免許証は公的な身分証明書としても利用することができる場合もあるからです。旅先でパスポートや日本の免許証を預ける必要があるとき、パスポートや日本の運転免許証などを預けることに不安がある場合は、代わりに国際免許証を預けることができるケースもあります。
持っておくと心強い!海外旅行の前に、国際免許取得を検討してみよう
国際免許は日本の運転免許証さえあれば取得でき、持っておくと心強い証明書なのですね。
長く滞在する方や、仕事で向こうに行くという方は現地で取得しなければなりませんが、旅行や短期間の留学には非常におすすめです。
海外旅行の予定がある方は、念のため現地の道路状況や法律を調べて、国際免許の取得を検討してみてはいかがでしょうか?